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  • 2016/10/20(木) 12:07:02.33
>>629
法律の施行開始日(昭和60年1月1日)において
それ以前から継続する日本国民で外国籍を持つことが
附則3条(みなし宣言)の該当者。

蓮舫はそのあと(昭和60年1月中旬)に
この新法が施行されて有効になった附則5条によって
遡及期間における母系の子の権利で初めて日本国籍を得た。
日本国籍取得日は同附則によりその申請を行った日。

なので蓮舫は附則3条(みなし宣言)の該当者ではない

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