【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★4 [sc](★0)
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- 664
- 2016/10/20(木) 12:07:02.33
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>>629
法律の施行開始日(昭和60年1月1日)において
それ以前から継続する日本国民で外国籍を持つことが
附則3条(みなし宣言)の該当者。
蓮舫はそのあと(昭和60年1月中旬)に
この新法が施行されて有効になった附則5条によって
遡及期間における母系の子の権利で初めて日本国籍を得た。
日本国籍取得日は同附則によりその申請を行った日。
なので蓮舫は附則3条(みなし宣言)の該当者ではない
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