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  • 594
  •  
  • 2016/10/20(木) 11:42:37.55
>>567
国籍法上の「外国籍」としては扱わない。
出入国管理法上は「中国籍の一種」ということで事務処理を行う。
法務省の処理がこれで固まってるので、文句は法務省へ。

ここまで見た

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