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  • 2016/10/20(木) 10:44:51.88
ネトウヨってまだ池田信夫のトンデモ珍説を信じてるの?w
ほとんど洗脳状態だなww

あほの池田は、
改正国籍法昭和59年附則3条(国籍の選択に関する経過措置)
これが木村太郎(昭和13年生まれ)に適用されて、
蓮舫(昭和42年生まれ)には適用されないと言う(笑)
大いに矛盾しているよwww バカなのか、コイツwww

木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田信夫
http://agora-web.jp/archives/2022025.html

・木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。
彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。

まぁ、ここまでは良い

・蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、

えーっ!!!!なんですと???wwww
法螺吹いてるんじゃねーよ、自民工作員(笑) 
1985年(昭和60年)1月1日現在で生まれていた者は、全員、同じ扱いじゃないと
法令違憲(憲法14条の平等権)に抵触するので、そんな珍説は成り立たないと指摘しておく
当時の国会議事録
第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)の質疑応答を読んでも法の趣旨が確認できる
附則第3条は蓮舫にも適用されるんだよw

国籍取得の特例第5条は、
・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で
その出生の時に母が日本国民であつたものは、
なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから)
あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な

いずれも蓮舫には適用される
正しくは、
木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される

はい、完全論破

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