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- 2016/10/20(木) 01:43:05.34
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旅館業法(゚?゚)シラネえのか?
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
シナチョンという理由で宿泊は拒否出来ない,諦めろ
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