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  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

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  • 2016/10/20(木) 01:29:11.92
>>291
住宅取得資金の非課税があるから、住宅取得の為に親とか祖父母からお金貰ったら
一定額非課税だよ
今年ならバリアフリー住宅とかで1200万円、普通の住宅で700万円

ちゃんと申告しないといけないけどな

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  • 2016/10/20(木) 01:29:23.27
>>303
早くお金貰えるっていうのは、すごいメリットだよ
親が資産運用うまくて財産増やすと、増やした分だけ相続税が増える
でも、子供にお金をあげて、運用教えてあげて、資産増やすと相続税増えない

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  • 2016/10/20(木) 01:29:45.91
>>303
介護保険料っていうと変か
特養、老健の費用が預金1000万以上あると減免されなくて月に10万以上変わってくる
まあこれは親族が特養や老健に入ってない人にはあまり関係ない特殊ケースだよ

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  • 2016/10/20(木) 01:30:13.67
>>303
毎年1000万の私益を生む貸しビルを持っているとして、死ぬ10年前に贈与すると
10年分の利益1億円が無税で贈与できたことになる。

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  • 2016/10/20(木) 01:30:29.62
>>303
課税価格2500万円まで非課税
超えたらその分は一律2割課税

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  • 2016/10/20(木) 01:31:20.59
>>282
それは、親権者(元未亡人の母親)が「子の財産を侵害している利益相反行為」
として
母親の親権剥奪並びに流用した財産の返還を訴えられるか?ってケースだが、
アナタの立場が親戚とかなんかで可能かどうかが変わると思う。
財産の流用も、子のための支出とか言い訳されると、どうもね。

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  • 2016/10/20(木) 01:31:50.75
>>292
別に遺留分は侵害してないのに「遺言は無効だ」とか言い出してな…
おまけに亡くなる10年以上前に行われた生前贈与の分も「あれは名義貸ししてただけで相続対象だ」とか言い出して大変だったよ
ちゃんと当時からバッチリ贈与の証拠を残してたからその主張は通らなかったけどね

で、ついでだから色々調べてみたらテメエはちゃっかり亡くなる1ヶ月前に株を勝手に売っぱらって自分の懐に入れてやがったのがバレてな
結局アホの取り分は随分減ってたよ

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  • 2016/10/20(木) 01:36:20.19
>>306
所轄の税務署に聞くのが一番確実だと思います。細かい部分だと
税務署によって見解の違いがあるとも聞いているので。
未成年の口座とか名義口座と見るかそうじゃないかでも
違ってくると思うので。普通に電話したら普通に答えてくれますよ。
別に名乗らなくても。公衆電話でもOKです。

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  • 2016/10/20(木) 01:39:03.47
「相続税は現金で払え、物納はその後」にはぁ?って思う。

ところで皇后美智子さんの実家は物納されたけど、あの家、現金あるでしょ?

皇族優遇措置で物納が認められたの?

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  • 2016/10/20(木) 01:40:10.02
>>315
高く売れそうなものは取るんだろ。田舎の土地(ボロ屋つき)なんか絶対認めないけど

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  • 2016/10/20(木) 01:40:34.49
>>9
相続税が安かったら、勝ち組は何代先も勝ち組になるじゃん。負け組は何代先も(ry
相続税は人生リセット税だよ。

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  • 2016/10/20(木) 01:42:53.88
>>317
他人の人生をリセットする権利って誰にあるの?

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  • 2016/10/20(木) 01:44:03.84
>>316
でもあの家、売らずに公園になってるよ。

変じゃない? 現金がなければ次は株、その次が土地でしょ。

なんで美智子さんの実家の土地物納が認められたの?

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  • 2016/10/20(木) 01:46:04.66
>>5
> 介護にかかった費用でモメる

面倒みたのはだれよ VS 年1回顔を見るか歳暮くらい

ふつーは、わかっているから言わないけどなあ。

あと、相続税は今ぐらいでいいよ貧乏人だから。

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  • 321
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  • 2016/10/20(木) 01:47:13.77
>>319
物納の優先順位は
(1)国債・地方債・不動産・船舶
(2)社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
(3)その他動産
の順だからだよ。

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  • 2016/10/20(木) 01:50:45.75
>>321
へー、株より土地のほうが前なんだ。
ということは今株が高騰してるからやばい人が多くない?
この状態で相続が発生すると。

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  • 2016/10/20(木) 01:51:11.66
そういや、うちの地元の家裁の事務官
信じられないレベルで無愛想でビックリしたっけ。
調停の通知を受け取って、事務的対応について質問すると
「そういう話は弁護士に聞いてください、ここでは何もお答えできません」の一点張り。
通知を受け取る切手と手数料の印紙は、近くの弁護士会館のどこどこ法律事務所で代理業務をしてるからそこで買って持って来いとか
小学生のお使いレベルの幼稚な話しかしてこなくてビックリしたんだけど
あれ障害者枠採用の事務官さんだったんだろーか?

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  • 2016/10/20(木) 01:53:06.93
>>322
株を売却して現金化して納税すれば良いのでは?
任天堂社長の相続の時とか所有株売ってたよ

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  • 325
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  • 2016/10/20(木) 01:56:24.85
>>312
子が19歳の時の話です
成人しました
いずれにしろ子に抵当権が無い借金なので
個人的にはあかんやろこれw
と思っています

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  • 2016/10/20(木) 01:56:26.18
>>319
公園になってるってことは、物納されてから自治体なりに売却されたんでね?

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  • 2016/10/20(木) 01:56:48.26
>>259
それは課税逃れの脱税として摘発される、素人の浅知恵。

逆に課税額をちょっと超える金額を毎年贈与する方がいい、それだと
超える分に10%課税されるけど大した金額じゃないし、正式な贈与で
税務処理もされてることになるから課税逃れにはならない。

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  • 328
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  • 2016/10/20(木) 01:57:01.53
例えば、毎年1億円赤字の店と現金五千万円を相続することになった。相続すべきか、相続放棄すべきか

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  • 329
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  • 2016/10/20(木) 01:57:48.45
知らんがな

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  • 2016/10/20(木) 01:58:06.94
>>327
「もともと1000万贈与するのを10年で100万ずつに分けて納税を逃れたんだろ」
って言われて課税されるんだっけ。

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  • 2016/10/20(木) 01:58:39.03
>>314
未成年の時に税務署に聞いたら
贈与とみなしますと言われましたが

もう成人して契約が出来る年齢ですのでね

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  • 2016/10/20(木) 01:59:08.57
>>328
店即畳め

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  • 333
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  • 2016/10/20(木) 01:59:46.43
>>330
ねーよw
それに暦年課税は3年前までしか追っかけられないの

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  • 334
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  • 2016/10/20(木) 02:01:57.33
>>325
税務より、司法書士や弁護士に聞くべき案件のような気がしますね。

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  • 2016/10/20(木) 02:03:55.24
>>333
定期的な贈与を有期定期金とみなされて開始年にさかのぼって課税される可能性あるよ
専門的な用語で言うとね。

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  • 336
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  • 2016/10/20(木) 02:04:27.37
資産ある家羨ましい
家なんか借金しかなかったよ

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  • 2016/10/20(木) 02:06:02.82
>>328
限定承認

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  • 338
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  • 2016/10/20(木) 02:06:34.49
へー 知らなかった
預貯金別だったのかよ

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  • 339
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  • 2016/10/20(木) 02:07:33.93
>>331
贈与かどうかは成人してるかどうかは関係ないと思いますよ。
それに贈与かどうかの判断は行われた時点で判断されると思うので。
その時お金がどう動いたかと言う事実は動かしようが無いんで。
そんな大金なら口座間のやり取りでしょうし。

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  • 340
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  • 2016/10/20(木) 02:08:02.45
>>328
1億円赤字といっても資産が運転資金の五千万だけってこたあるまい
精査しないとなんとも言えない

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  • 341
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  • 2016/10/20(木) 02:11:04.91
公務員の世襲にも税金かけろ
高待遇が相続できるっておかしい

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  • 342
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  • 2016/10/20(木) 02:11:23.26
>>335
すまんその制度すっかり忘れてたわ

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  • 343
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  • 2016/10/20(木) 02:12:57.17
遺産相続しても子供が未成年って事で
後見人が管理しちゃってる場合とかどうなるんだろ

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  • 344
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  • 2016/10/20(木) 02:13:40.42
>>323
それはたぶん教えないことにしてるからだよ
たぶん、片側に有利な取扱いをしないということにたてまえ上は
なっていることだとおもう

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  • 345
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  • 2016/10/20(木) 02:18:18.20
>>339
お金の移動はわかりませんが
母親の口座と子の口座に分散して入っています
消費税が上がる前の駆け込み買いですね

金銭消費貸借契約を結んできちんと返済を行っていれば
税務署もなにも出来ないのかなと思いますが
抵当権者をその子にしていないのが
私としては許せんわけです
明日にでも親が死んだら借金返してもらえないでしょ

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  • 346
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  • 2016/10/20(木) 02:19:33.93
>>343
使い込んで逮捕されてますよね

弁護士に管理してもらっても
年間60万くらい取られますし

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  • 347
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  • 2016/10/20(木) 02:21:18.42
未成年後見人は、通常は両親なんだが。

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  • 348
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  • 2016/10/20(木) 02:22:35.84
>>345
税金云々より使い込み・横領なのでは。

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  • 349
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  • 2016/10/20(木) 02:23:21.31
遺言書がある(遺言執行通知・財産目録の交付なし)被相続人が死亡後、わすが5日でお金を振込むからと連絡。しかも相続人以外の口座でも良いと言う。どう言うこと??

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  • 350
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  • 2016/10/20(木) 02:25:12.36
>>80
マイナンバー制度でもうすぐ銀行預金も紐付けられるから、その後はスルーされなくなると思われるよ。

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  • 351
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  • 2016/10/20(木) 02:25:17.78
>>348

全部使い込んでも身内の場合は罪に問われないんですよ

法定代理人に自動的になってますから

子が民事訴訟をおこす事は出来ますけど

回収は無理だと思います

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  • 352
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  • 2016/10/20(木) 02:33:15.80
まだ両親とも健在だからいいけど、
今亡くなったら相続税払いきれないな。

親より早く死んだ方が良いというシステムだな。

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  • 353
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  • 2016/10/20(木) 02:35:18.44
売れない山林を残されるのが
最悪でしょうね

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  • 354
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  • 2016/10/20(木) 03:32:04.56
こりゃあ揉めるぞ

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  • 2016/10/20(木) 03:49:36.40
>>1
訳わからん
遺産分割≠法定相続で分ける、じゃなかったって意味?

相続時精算を選んでいて、子が先に生前贈与でもらっていても、その分も相続資産に合算する、
それから相続税の計算をし、遺言がなければ法定相続で分け合うものかと思っていた。遺留分の計算も同様で。
違うの?(^^;

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  • 356
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  • 2016/10/20(木) 04:25:28.94
>>59
逆だろ
どうせあの世に持って行けず、国庫に入るなら使ってしまうかってなって金が回る。
遺族も親の資産を当てに出来ないから必死で仕事する

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  • 357
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  • 2016/10/20(木) 04:27:44.47
へー
最高裁が判例見直しね
こんなことも有るんだね

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  • 358
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  • 2016/10/20(木) 04:43:36.28
生前贈与で家買ったけど事情で手放した。親が亡くなったら数百万の税金払わないといけないけどそんなお金無い。
どうなるの?

フリックラーニング
フリックゾンビ
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