facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  • ジャッジメント ★
  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

ここまで見た
  • 238
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:57:48.89
>>223
頭が悪いんで、その内容はよく分かりませんがw
ひとつだけ言えることは、学者が何を言おうが、
弁護士が何を言おうが、有斐閣に何を書いていようが、

「解すべき」と書いてる時点、言ってる時点で、実行力のない記事なんですね。
まさに見解なわけですよ。

判例の重要性は、司法書士試験以上を勉強してる人なら、
嫌っていう程知ってるはず。

オレは頭が悪いしやる気ないから、司法書士試験は受けないけどw

ここまで見た
  • 239
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:58:36.59
>>232
ですよね。
学費で贈与税請求されたとか聞いたことないっす

ここまで見た
  • 240
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:58:38.30
>>230
士業は、認可外の業務はご法度ですよ。
特に、行政書士は、
税理士会からも弁護士会からも、
徹底して業務妨害を受けるw

ここまで見た
  • 241
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:58:58.38
>>206
遺産は次の代まで持ち越されるだけでお前は何も得られん

ここまで見た
  • 242
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:59:06.35
>>220
親から贈与受けた株を売る時は、譲渡税の計算が、
売値ー親の買った買値の二割になるから、買値が分からない時は聞いといた方がいい
分からない場合は売値の95%から二割取られちゃうよ

ここまで見た
  • 243
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:59:35.30
>>230
支払い猶予とか知らないもんw
完全に税理士の分野だろw

ここまで見た
  • 244
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:59:53.89
>>233
あなたの支払い能力あるなら財産差し押さえられるんでない?
使い果たしたならどうなんだろね

ここまで見た
  • 245
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:00:22.36
住宅資金を4000万円親から借りて
名義は夫婦共有名義で抵当無し
返済はそれぞれ親の口座に振り込むと
適当に契約書作ってる場合で
当然支払いは適当で全額払うつもりも無い
この場合は税務署に知られたら
贈与でやられちゃいますか?
ばれてから名義を親名義にしちゃえば
逃げれますかね?

ここまで見た
  • 246
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:01:31.31
>>237
いや、三ヶ月以内の一月をピックアップして資産評価されるんだよ。

ここまで見た
  • 247
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:02:04.19
>>233
その子に変わらず10億円の債務が存続して
10億円の財産の相続を放棄だから単純に
-10億円の状態になるだけだろう、その子供は。

債権者からすると詐害行為取消権を行使したいところだが
相続放棄にのような身分法上の行為の否認まではできなかったような気がする。
判例で

ここまで見た
  • 248
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:02:27.63
>>243
そうかー相続がらみ詳しいから

ここまで見た
  • 249
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:03:03.54
>>240
行政書士って、車の免許更新の書類代筆ぐらいしか仕事はないだろ。
あんまりいじめるなよw

ここまで見た
  • 250
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:03:09.69
>>84
なぜ調査が入ったあとで相続放棄できると思うのか。

ここまで見た
  • 251
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:03:35.93
>>232
個別事案だろうが、
生前贈与に近い相続財産協議の割合になる様な気がする。
裁判になっても、相続人間で著しい不平等がある判決にならないだろう。
まあ、事案によるだろうが。

ここまで見た
  • 252
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:03:50.83
>>245
相続に係る口座については、名義預金という概念があるので、
税務署も税理士も実質的な部分を見て判断します。

ここまで見た
  • 253
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:03:52.66
>>249
今は免許更新にタイプ打ちした書類も写真もいらないから仕事ないんだろ。
それで他業種にクビ突っ込んでくるんだ

ここまで見た
  • 254
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:04:33.49
これを最高裁が認めてしまうと今後の相続預金の払い戻しが面倒になるぞ
争いがなければ問題ないが、相続人が一人でも同意しなかったり、行方不明だったりすると
法定相続分の払い戻しが不可能になりかねない

ここまで見た
  • 255
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:04:40.78
>>246
贈与税は贈与された側が支払う税金だから贈与した側(相続した人)が税金を払うことはないんじゃね?

ここまで見た
  • 256
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:04:48.37
今迄がおかしかっただけだろ

ここまで見た
  • 257
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:05:00.11
>>249
そういう目で見ていただけると、
小職も競合する行政書士さんが少なくて済みます♪

ここまで見た
  • 258
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:05:14.42
>>245
借りないで直接振り込んでもらえば確か1500万くらいまでは控除される
枠があったはずなのに御愁傷様です。

ここまで見た
  • 259
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:05:23.03
>>224
何が納得なのか分からないが、生前贈与の非課税枠が110万円だろう。
こつこつ長年かけて一人当たり30年かけて約3000万、三人で9000万円
移す人もいる。

ここまで見た
  • 260
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:07:18.85
非課税枠に収めるんじゃなくて、ちょっと越して贈与税を1000円くらい払うのがコツだ、とうちの税理士は主張していた。

ここまで見た
  • 261
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:07:33.72
貧乏な親に金を仕送りして、親はっそれをせっせと溜め込んで、死んでら公平に分けろとか
納得いかんわ

ここまで見た
  • 262
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:07:40.84
>>242
ありがとう、それはわかるよ

3ヶ月以内で1000万の株が3000万になった場合で、その株式を贈与、相続したときの資産評価について聞きたかったんだよ
1000万評価で納税すれば良いんだけど実際のところ判例ではどう扱ってるのか知らんから

ここまで見た
  • 263
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:08:01.12
>>245
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
この書き方だと直接振り込んで無くても大丈夫なのかな?
所轄の税務署に確かめてみてください

ここまで見た
  • 264
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:08:28.86
>>255
連帯納付と言う支払い方がある

ここまで見た
  • 265
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:08:42.30
>>249
その割には、扱う業務範囲は広いのよ。
民間の相続相談はもとより、
そのまま行政対応の書面作成とか。
料金も弁護士より安いけどな。

ここまで見た
  • 266
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:08:50.31
>>253
アレ昔は必須だったの?情弱だましてただけじゃなかったのか

ここまで見た
  • 267
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:09:33.92
親の遺産でもめるヤツ等って根性が腐ってるだろ。
俺の親族でここ何年かで4件の相続があって、みんな家土地とそれなりの財産があったが
全て円満解決しているぞ。
もめるヤツは文句を言う前に、親族との関係とか自分自身の生き様を少しは反省しろ。

ここまで見た
  • 268
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:09:39.65
>>259
課税10パーセントで抑えられる贈与額

ここまで見た
  • 269
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:09:43.48
>>1

銀行員ってバカが多いから。

こういうの知らないんだよ。

ここまで見た
  • 270
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:10:34.78
>>245
贈与税かかるが、相続税の税務調査を受けた経験からすると
意外と税務署は異常に細かい点は把握してる一方、大きな動きは見逃してるように
感じた。

本来なら贈与税を払わなければならないはずだが、税務署が見逃してスルーしてしまったのかも
そういうことを無くすためにマイナンバーと財産債務調書をつくったわけだが。

ただ、問題になる契機としては親の相続の際に、4000万のお金は
どこに行ったんですかね?ということになる可能性はあるが、無責任に言うと
その可能性は、親に相続税がかかるくらいの財産があるかによると思う。

ここまで見た
  • 271
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:10:40.63
>>255
>>262
ひとまず質問の趣旨はこれ。
すまんな

ここまで見た
  • 272
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:10:49.92
こういうインチキ分与あるよな
家もそうだわ
兄弟で基地がいると親を困らせて金をせしめている
残りかすを分けても意味ない

ここまで見た
  • 273
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:11:29.18
>>254
相続カードみたいなのをつくるらしいよ
作るのがクソ面倒だけど

だから振り出しに戻るが遺言をうけるのがいいのよ

ここまで見た
  • 274
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:11:36.90
>>264
不動産とかならともかく、市価のある株式で連帯納付って起こるの?

ここまで見た
  • 275
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:11:38.02
>>267
金のない家ほどもめる印象あるなー
割合は三割くらいだっけ?

ここまで見た
  • 276
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:11:44.80
>>245
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 念のため

ここまで見た
  • 277
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:11:52.72
>>266
そうw
お年寄りや世間知らずの主婦が「〇〇の家」とかに引っかかっていたな。

ここまで見た
  • 278
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:12:21.77
生前贈与が相続になるのかね?
生前贈与は生前とはいうものの単なる贈与だろ
相続は死んだ後の物だから
生前贈与は考慮しなくていいように思うが
生前相続という制度を作るべき

ここまで見た
  • 279
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:12:25.37
>>260
「アリバイ作りの納税」ね。
後から追徴されないように、キチンと贈与税を納めてますっていう。

ここまで見た
  • 280
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:12:30.81
>>266
写真は必須だったはずだが、書類は自分でタイプ打ちしても手書きでも本来構わなかった。
ただし、持ち込んだ紙がそのまま免許証になる仕組みで、手書きよりタイプのほうが見栄えがよくて、
一般人で和文タイプなんて持ってるヤツはいるわけないから代書屋の仕事の余地があった。

ここまで見た
  • 281
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:13:16.84
>>262
判例関係なく、判例以前の問題で相続発生時の基準時の時価だろう。
その後に3倍になろうが全く関係ない事情、相続税算定の際に

資産は全て無くなった時が基準だよ、評価の。3か月後に3倍になろうが
3分の1になろうが。

ここまで見た
  • 282
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:13:33.37
>>263
実は説明が面倒になるので親から
借りたと書きましたが、本当は

未成年の子供の財産から支払っています
再婚で、前夫の遺産を子が相続してます

この夫婦が許せないんでやっつけたいんですよ
贈与とみなされて贈与税を払わせたい訳です

ここまで見た
  • 283
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:14:37.88
>>265
相続相談はでかいよね。非弁だと結果の代行しかできない
不動産メインの方たちには行政書士はある種のお守りといわれています

ここまで見た
  • 284
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:15:00.24
>>267
相続人の中にアホが一人でもいたら揉めるんだよ…
揉めて裁判起こすなんて費用と時間の無駄で弁護士が喜ぶだけだっていう当たり前の損得勘定も出来ないアホがな

ここまで見た
  • 285
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:15:24.90
>>245
住宅資金援助目的なら住宅の種類によるけど子供に2000万援助はそもそも非課税じゃなかった?
共同名義で半々ならそれぞれの親からは資金援助うけられないんかね?知らないけど。

ここまで見た
  • 286
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:15:38.85
>>279
よくきっかり機械的に毎年110万ぴったりだと名義預金で
実際には贈与はされてないと税務署に認定されるおそれがあるから
115万円にして5万円分の贈与税を払った方が良いみたいなこと
書いてある本がかなり多くあるが、実務ではそれは都市伝説で
現実にそんな風に課税された例は見られないらしい。

ここまで見た
  • 287
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:15:40.04
贈与まで入れたらとんでもなく面倒なことになりそうw

ここまで見た
  • 288
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:16:27.26
>>281
全くちがうよ。

砂時計アラームタイマー
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード