【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ [sc](★0)
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- ジャッジメント ★
- 2016/10/19(水) 23:07:57.33
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相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。
判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。
話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。
今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。
一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。
19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。
法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/
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- 2016/10/19(水) 23:18:08.33
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>>10
それだけ渡してたらバレるに決まってる
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- 2016/10/19(水) 23:18:18.16
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>>11
それだったら相続税なんかいらないだろ
死んだら国庫へ、という法律を作ればいい
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- 2016/10/19(水) 23:18:28.68
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>>9
高すぎるけど
うちみたいな最低金額に達しない貧乏人はほぼ非課税だよ
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- 2016/10/19(水) 23:18:58.75
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兄弟同士で争うとかなんか嫌だな
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- 2016/10/19(水) 23:19:06.90
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預金もだけど、不動産の相続はめんどくさいな
今から鬱だよ
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- 2016/10/19(水) 23:19:17.78
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難病とか障害1級の相続税の控除は、数百万円に上げるべきだな
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- 2016/10/19(水) 23:19:24.26
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>>13
何で?どうやって?
俺が親から毎月10万貰おうと100万貰おうと誰からも知られないだろ
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- 2016/10/19(水) 23:19:26.43
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>>10
年間100万以上の贈与は贈与税がかかります
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- 2016/10/19(水) 23:19:48.39
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葬儀費用に死人本人の預金をとりあえず下ろしたい、ってときに困るだろうな
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- 2016/10/19(水) 23:20:39.49
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>>17
お金課かかるけど司法書士だか行政書士だかに頼めば楽かな
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- 2016/10/19(水) 23:20:45.11
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習い事だの留学だの大学院だの海外旅行だの結婚式だので姉のほうが数千万投資を受けているはずなんだが、相続の際には考慮されるのだろうか。
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- 2016/10/19(水) 23:21:12.62
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>>20
だから生活費名目でいいじゃん
社長の旦那が嫁に毎月100万の生活費を渡すのに贈与税はかからんだろ
それと同じように生活費として嫁に渡し続けたらいいじゃん
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- 2016/10/19(水) 23:21:13.84
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>>22
代書屋なんかクソの役にも立たんぞ
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- 2016/10/19(水) 23:21:19.44
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>>21
1ヶ月ぐらいは待ってくれるんじゃね?
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- 2016/10/19(水) 23:22:14.77
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>>9
お金が無くて、物納する土地持ちの話もぼちぼち聞くようになったな
うちも実家の土地売れないし物納するかも、固定資産税払い続けるだけなのもアホらしいし
レンホウで話題になったけど台湾は一律1割らしいけど、手を変え品を変え課税してくる日本と違ってウラヤマ
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- 2016/10/19(水) 23:22:22.01
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伯母と調停やったわ
調停は役に立たないし、伯母はやり方が汚いし、うちの弁護士は使えないして最悪だった
預貯金は最初に出させた通帳しか見なかったな
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- 2016/10/19(水) 23:22:27.26
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でもこれで預金は予め下ろしておかないと銀行は絶対に引き出しに応じないだろう
遺産分割協議書か相続させる旨の遺言がないと誰が相続人かがわからない
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- 2016/10/19(水) 23:23:16.87
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年間の限度額いっぱいの108万だかなんかも何年か続けたら税務署来るらしいな。
「これはどう見ても税逃れですよね?」だと。
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- 2016/10/19(水) 23:23:22.55
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贈与税とか相続税とかいやらしすぎるでしょ
何でこんな制度があるんだ
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- 2016/10/19(水) 23:23:55.35
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>>23
いわゆる特別受益証明を姉が書いてくれれば
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- 2016/10/19(水) 23:24:16.85
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>>9
相続税が高いって言うやつは、よほどの金持ち
金持ちなら、文句を言わず支払え
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- 2016/10/19(水) 23:24:29.00
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>>31
それは文句の言われる筋合いないだろ
文句があるなら法律を見直してから来いよと
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- 2016/10/19(水) 23:24:52.15
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とりあえず法廷分で分けとけば表面上は揉めない
割を食う方が黙っとくのが前提だけど
言いたいこと言っちゃうとまとまらない
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- 2016/10/19(水) 23:25:06.01
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>>32
パヨクが格差格差と騒ぐからだろ
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- 2016/10/19(水) 23:26:00.12
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>>23
そういう細かいこと言い出したら、お前のほう子供の頃にご飯を余計に食ったから、
生活費が余計にかかった分だけ計算に入れろとか言い出されるぞw
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- 2016/10/19(水) 23:26:09.82
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>>30
領収書?
いつ誰がいくら渡したかを知るのよ?
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- 2016/10/19(水) 23:26:23.80
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>>31
こねーよ
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- 2016/10/19(水) 23:27:19.65
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普通に全部だして遺産相続するだろ
相続税はそれに対してかかるんだし
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- 2016/10/19(水) 23:27:51.99
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だいたい判例主義そのものが違法だろ
個別事件として裁判しないのは司法の乱用
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- 2016/10/19(水) 23:28:07.63
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>>19
お前はそのカネを使うだろ。
収入も無いのに、カネ遣いが派手だと、
税務署が査察に入る。
3年は遡って追徴課税が来る。
親が死んだ時に、親の収入を鑑みても相続税納付が少ないと、
これまた税務署が査察に入る。
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- 2016/10/19(水) 23:28:21.98
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判例主義は国民の利益の侵害
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- 2016/10/19(水) 23:28:31.41
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こういう細かいことで揉めないために、
日本国籍を有する人間、及び日本在住のすべての人間の相続税は100%にする。
でいいやん。
親が死んで全てリセット
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- 2016/10/19(水) 23:30:42.83
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地裁の裁判官が判例をもとにし、被告に争わないように説得しようとするのは違法
市民の裁判の権利をいちじるしく侵害している
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- 2016/10/19(水) 23:31:17.40
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>>38
数千万円が小さいなんて税務署は判断しない。
相続税は確実にやってくる。
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- 2016/10/19(水) 23:32:16.25
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要するにアレですね、これまでは、相続人単独あるいは連名で金融機関に請求かければ
被相続人の預金のうち、請求者の法定相続分までは払い戻しを受けることができた、と。
それが相続人全員で作った分割協議書もってこないと下ろせなくなる、ってことか。
ま、うちは祖父母両親相続済ませたんで、次はオレが死んだときくらいなんでどうでもいい、っちゃいいんだけど。
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- 2016/10/19(水) 23:33:21.86
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故人に好かれた者と嫌われた者の争いなら見直さなくても良い
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- 2016/10/19(水) 23:36:08.16
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>>46
バカ丸出しw
判例が定まった結論が決まってしまっている事案を個別に改めて裁判するのは、
社会の無駄でしか無い。
無駄な裁判の処理は社会資源の無駄な消費でしかない。
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- 2016/10/19(水) 23:36:14.17
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>>47
子供の大学費用に、相続税を請求する税務署なんていねえよw
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- 2016/10/19(水) 23:36:18.14
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>>43
「家計を任されていたので」
「裕福な家庭なので家計簿はつけていません」
同居してりゃこれで行ける
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- 2016/10/19(水) 23:39:36.08
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相続税を免除される一番いい方法は金だな。
それも純金製の仏像。
純金製の仏像なら、5億だろうが10億だろうが、相続税は発生しない。
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- 2016/10/19(水) 23:40:30.67
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>>51
被相続人の死亡前に生前贈与と認められる財産の移転があれば、
相続財産の分割が修正された結果、
より多く相続財産を得た相続人に相続税が課税される事は有り得る。
免税点を超える数千万円の相続財産なら、確実に課税される。
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- 2016/10/19(水) 23:41:35.71
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>>28
俺は何人も弁護士に会って、最初に委任した先生を解任して自分の納得できる先生に変えたよ。
証拠は早期に自分である程度は集めた。
弁護士照会も良い面と悪い面があるから自分でできることは自分で動くのもありだと思う。
23条照会で文書不存在の回答が来たところでも自分で直接交渉して開示請求して証拠を入手したこともあるからね。
弁護士さんは本当に自分と考えが合う先生に委任しないと無駄な授業料を払うことになるよ。
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- 2016/10/19(水) 23:43:00.91
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当然分割の原則は維持したままで
可分債権でも遺産分割審判の対象にできるようにする感じかねえ
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- 2016/10/19(水) 23:43:02.34
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>>53
それも無い。
宗教で祭祀に使用する物品には相続税が課税されない事もあるが、
それは絶対では無い。
あくまで税務署が個別に判断する。
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- 2016/10/19(水) 23:44:26.59
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>>47
相続発生時点の財産に対する税金なのに学費なんて親が出して然りのものに課税するわけないじゃん。
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- 2016/10/19(水) 23:44:51.73
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>>11
そうなったら誰も資産残そうと思わんから
いま食えればいいって感じで労働意欲もわかない
経済は衰退して税収は激減するよ
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- 2016/10/19(水) 23:45:36.62
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>>11
借金し放題だな
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- 2016/10/19(水) 23:45:44.17
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>>34
都内に土地付一軒家持ってたら今だと大体対象になるよ
前はその程度だと対象にならなかったから、対象になる人は金持ちでも
間違ってないけどさ。今はそんな金持ちじゃない
つか、本当の金持ちは相続税なんか一銭も払わないよ。
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- 2016/10/19(水) 23:45:48.24
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4千万くらいで揉めるなよ。
全部兄弟姉妹にくれてやれ。
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- 2016/10/19(水) 23:46:18.99
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>>59
>そうなったら誰も資産残そうと思わんから
消費が活発になるだろw
好景気到来だなw
>いま食えればいいって感じで労働意欲もわかない
そんなことはない
自分が生きている間はお金に困らないように働く。
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