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  • 2016/10/19(水) 23:13:03.40
>>1

 > 金田法相は、「一般論として、(国籍選択義務の)期限後に義務を履行したとしても、
 > それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。



■小野田氏のケースとは全く異なる、嘘にウソ重ねた『蓮舫問題』における“違法性”


2004年の選挙公報で、蓮舫氏は「1985年、台湾籍から帰化」と書いており、これは“経歴詐称”である。

帰化とは、法務省ホームページによれば「外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,
国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度」であり、「帰化しようとする方は,
無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です」。


蓮舫代表は、1985年1月21日まで台湾籍(中国国籍)だったので、
「国籍の取得を希望する」だけでなく、「台湾籍を喪失することが必要」である。

先週まで、“台湾籍”をもっていた彼女は、「帰化したのではなく、国籍取得しただけ」だ。
これは、彼女がヤフーニュースに公表した次の写真でも明らかだ。

http://livedoor.blogimg.jp/ikeda_nobuo/imgs/1/a/1ab7da51-s.jpg


つまり、「国籍法14条」に定める“国籍選択”を「完了していなかった」ので、
“違法状態”のまま参院選に立候補して当選したことになる。

2016年の選挙公報には国籍の記載はないが、2004年にはあるので、
これは、“違法行為”(公選法235条の虚偽事項公表罪)で“当選無効”になる。


彼女は、たびたび「私は台湾籍です」とか、「二重国籍です」と自分でいっているので、
2004年の選挙公報に、「台湾籍から帰化」と書いたことは、“故意の経歴詐称”である。


  【SBI大学院大学 客員教授 青山学院大学 非常勤講師 池田 信夫】

   http://agora-web.jp/archives/2021677.html

   (一〇一九二三〇八)


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