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  • 387
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:36:22.22
>>179
違うって(笑)
ほんとに池田信夫のデマは悪辣だな

(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、
第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。

・この法律の施行の際現に
これは改正法が施行された1985年1月1日現在の状態
・改正法2条で蓮舫は出生による日本国民となった
・外国籍を有していた

だから、国籍の選択に関する経過措置
の対象者なんだよ
みなし国籍選択者に該当するのさ

ほんとにバカな連中だ、ネトウヨは

ここまで見た

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