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  • 298
  •  
  • 2016/10/20(木) 13:08:39.47
>>295
>この場合書面がでなくても最初の口頭による
>意思表示が優先される
>事情が変わって対局が可能になった場合は
>速やかにその旨を連盟に通知しなきゃならないはず
>それで対局ができるようになるかどうかはケースに
>よる

この6行の中のどこに、
「十二月三十一日までの出場停止処分」
の正当な理由が存在するの?

最初の口頭による意思表示が優先されるなら優先すればいいでしょ?
休場届が必要無いなら「書類の不備」になりようがない。
「本人から休場の申し出がありました」って発表すればいいだけ。

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