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  • 2016/10/19(水) 21:32:34.08
村田は出生時には当時の日本国籍法が父系血統主義だったので
父親の国籍である中華民国国籍のみを取得した。

その後、1984年国籍法改正附則5条により、1965年1月1日
以降に出生して出生時に母親が日本国民であった者は、
届け出により日本国籍を取得できるとされたため、
村田は1985年1月下旬に日本国籍を取得した。

みなし選択規定は、この改正国籍法施行(1985年1月1日)より
前に重国籍となった者に適用されるので、村田には
適用されない。すなわち、村田は22歳となる1989年の
誕生日までに国籍選択を届け出る義務を有していた。

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