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  • 2016/10/19(水) 20:41:14.64
池田信夫と八幡和郎の論拠は完全に崩れた
蓮舫は昭和59年改正国籍法附則第3条により、みなし国籍選択者に該当する
従って、14条の国籍選択義務はないのさ
22歳到達時点で国籍選択義務を果たしたと法的には見なされている

金田はピンハネした事務所費3800万円を国庫に返納してからホザけ(笑)
税金泥棒めが

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