-
- 185
- 2016/10/19(水) 20:13:41.23
-
>>105
罰則規定はあるんだな〜
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは
二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
蓮舫はまずこれに違反している。
戸籍法第百四条の二 国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、
これをしなければならない。
第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
蓮舫は国籍法および戸籍法の規定で22歳までに国籍選択宣言をしなかったので
5万円以下の罰金です。まあ今までは有名無実な規定だけど蓮舫を逮捕して
最高裁まで搾り上げればいいと思う。で、5万払わせて前科をつける。
このページを共有する
おすすめワード