facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 968
  •  
  • 2016/10/19(水) 18:54:52.30
>>949
えええええ
どんだけ頭が悪いの?

戸籍法第百四条の二  国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、
これをしなければならない。
○2 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

多分、蓮舫は戸籍法106条の手続法やろうとしたんだよ
そんで、「お前がやらないといけないのはそっちじゃねえよ。104条だろ」って役所に駄目出し食らったってだけ

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード