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  • 2016/10/19(水) 18:52:04.01
>>927
台湾籍離脱を証する書面としてはそれ以上のものはないのに、法務省から拒否られたという話。
つまり、台湾籍の場合、国籍選択手段として、14条2項前段部分の台湾籍の離脱という方法が取れないということだ。
国籍選択方法としては、重国籍解消という面では、日本国籍選択&外国籍放棄宣言よりは望ましいもののはずなんだけどね。
こういう取扱い一つとっても、台湾籍が国籍法上の「外国籍」に該当しないのでは?という疑問が強く生じる。

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