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  • 740
  •  
  • 2016/10/19(水) 18:04:08.12
>>728
それは帰化の場合の手続な
蓮舫の場合は
>1985年、日本の国籍法が改正され、それまで国際結婚の場合、子どもは父親の国籍しか取得できなかった制度(父系血統主義)が、
>両親どちらかが日本人ならば日本国籍を取得できる制度(父母両系血統主義)に変更された。
>ここで問題になったのが、母親が日本人で外国籍とされてきた未成年の子どもたちだ。
>経過措置として3年間は法務大臣への届けで日本国籍を取得できた。
この手続で国籍取得してるんで日本国籍所得許可とかとらなくていいので
>金氏もいうように台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。
っていうのは間違ってる

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