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  • 2016/10/19(水) 18:03:52.34
>>723
○枝野委員 ですから、公法上ではなくて、まさに国際私法上との関係においては、
台湾の皆さんは中華民国国籍というのが連結点になって、中華民国法が適用される。
これは公法上の承認とか公法上の国籍の概念とは別次元として、そういう解釈であるから、
三十八条で中国と台湾の関係についての処理を具体的にする規定がなくてもいいんだ、
こういう理解をしたんですが、それでよろしいですね。
○杉浦国務大臣 それでよろしいと思います。
そういう解釈が定着しておりますから、改めて法文に規定するまでもないというふうに思っておる次第であります。

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