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  • 715
  •  
  • 2016/10/19(水) 17:56:52.19
>>337
> 選択宣言をしておらず、その間「台湾国籍だ」と公言した事実が何度もあったのに。確信的に台湾国籍を放棄せず使用していたのだから、その時点で日本国籍は自動消滅してる状態なんだが。

これな
11条のことかな?
法ロジックではそうとも言えるが
実務運用では何をもってそのように認定するか?

法的ロジックと実務運用との話でかみ合ってないんでないの?

ここまで見た

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