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  • 923
  •  
  • 2016/10/19(水) 15:30:41.95
>>856
今回の場合はこれが該当するかもね

第十条2項
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

ここまで見た

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