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  • 545
  •  
  • 2016/10/19(水) 14:33:43.17
>>532
法律を無視してんだから弾圧と言われてしゃーなし

著作権法
(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続
(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)
における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

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