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- 650
- 2016/10/19(水) 14:23:52.63
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>>514
まず、元のレスが企業内定の取消を企業側の権利として当然視してるから
その時点で物を知らないと言っている。
本人が犯罪者ならまだしも、自殺、ましていじめと言う外因で自殺したからと言って
生前の功績を公的機関から簡単に否定される理由にはならない。
遺族から説明を受けて了承した上での決定を取り消した以上、
受賞を了承、歓迎した遺族との信義則上の問題になる余地は十分ある。
公的機関からの理由無なき排除はすなわち公的機関として禁止されてる「差別」ですから
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