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  • 457
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  • 2016/10/19(水) 14:29:16.41
>>412
サンフランシスコ講和条約、第26条にはっきり日本の義務が書いてある
日本による北方領土のロシア領確認は、この「条約でさだめるより大きな利益」に該当する

> いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益を
> その国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、
> これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない。

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