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- 360
- 2016/10/19(水) 14:10:41.04
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>>311
国際法上では、国連憲章があるでの第二次世界大戦以後の領土を戦争などの征服で獲得しても、領有の権原にはならない。
サンフランシスコ平和条約で、日本が放棄したのは千島列島(千島樺太交換条約で得た部分であり、択捉島などの北方領土は範囲外)。
なので、国際法上、日本は北方領土を放棄していないので、ロシアによる不法占拠というのは妥当な表現かと。
君の言う、国際法とはどの国際法のどの部分なのかね?
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