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- 2016/10/19(水) 12:34:40.27
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那覇労働基準監督署(風間勝署長)は18日、
従業員4人へ支払われるべき給与約43万円を支払わず、18歳に満たない高校生1人を午後10時以降に働かせたとして、
那覇市内の洋菓子店を運営するオーナーの女性(65)を最低賃金法と労働基準法違反の疑いで那覇地検へ書類送致した。
女性は給与未払いに関し「売り上げを店舗経営や自己の支払いに回していた」と話し、容疑を認めているという。
同署によると、2015年10月1〜31日にパートの女性に支払うべき給与10万831円と、
15年12月1日〜16年2月28日にアルバイトの高校生3人に支払うべき給与の計33万5410円を支払っていなかった。
さらに、18歳に満たない高校生1人を15年12月24、25両日と16年2月14日に午後10時以降も働かせていた。
労基法61条では、18歳未満の午後10時〜午前5時の就労を禁止している。
那覇労基署は「今回のケースは非常に悪質」とし、実際の被害者は10人以上になるとみている。
以下ソース:沖縄タイムス 2016年10月19日 10:44
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/67209
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