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  • 69
  •  
  • 2016/10/19(水) 12:21:09.01
>>29
本人が死んでいる場合、写真の利用は親族側に許可得る形にかわる。
肖像権はむしろ本人に確認するより手続きは簡単だと。

ここまで見た

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