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  • 662
  •  
  • 2016/10/19(水) 12:55:38.36
>>493
商業利用云々は理由に適さない事が判れば宜しい

被写体本人は自殺の為連絡が取れず
肖像権の問題がクリアされない為かw

御両親の許可は取れてるので肖像権はクリアだな
自殺死という社会問題が根底に存在してるので
一般論的な肖像権での解釈で取り消しが吊り合うとは思えないぞw

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