facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 632
  •  
  • 2016/10/20(木) 22:47:01.72
>>631
公立学校教員の場合、一般企業と比較して残業が多いか少ないかよりも、法律上の問題が大きい。
つまり(例外事項を除いて)残業をする必要がなく、時間外勤務手当も支給されないにもかかわらず、
実態として残業がはびこっている問題である。

公立学校教員は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」に基づいて、
時間外勤務手当が支給されない。
したがって、原則として時間外勤務を命じることができない。
例外として、「生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合等」
というのがあり、その補償として、教職調整額(給料の4%)が支給される。

くわしくはこちら(文部科学省)。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/031/siryo/07022716/003.htm

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード