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  • 2016/10/20(木) 20:06:36.87
ttp://www.aichi-sr.or.jp/news/2009032916174311.html

平成27(行コ)393 懲戒処分取消等請求控訴事件 【NEW】
平成28年3月24日 東京高等裁判所
▼本件免職処分には懲戒免職事由が存在せず,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,手続上も違法があるなどと主張して,処分の取消しを求めた事案
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/086003_hanrei.pdf

> 被控訴人が生徒Aに送信した性的な内容を含み,恋愛感情を表現するメールは,
> 例えば,「彼氏,彼女の関係だよ」,「生徒Aのことが大好きで,大好きで,凄く抱きしめたい!」,
> 「遭ったとき一緒に横になって寝よう」,
> 「俺の気持ちとしては,卒業後,2013年3月31日以降,生徒Aのご両親に結婚を前提としたお付き合いを許してもらえるようにお願いに上がる」,
> 「抱くって意味,教えたいよ。実際,生徒Aを抱きたい。そう思ってる」,
> 「抱くっていう意味は,愛し合う二人が,お互いの全てを受け入れ合い,抱き締め合い,キスし合い,身体を重ね合わせることだよ」,
> 「抱きたいから,抱かれにおいで」,「実際に抱きながら優しく教えていくからね」,
> 「生徒Aの身体のすべて,あらゆる部分に触れてどんどんAを開発して,生徒Aを感じさせちゃうから」,「抱き締めたら,キスしたくなって,キスした!」,
> 「抱き締めていたら,キスしたくなって!キスできて,嬉しかった」,「生徒Aを大人に俺がする」,
> 「ディープキス,昨日はしなかったけど,本当はしたかった」

> などというものが含まれていたが(なお,こうした性的な内容を含み,恋愛感情を表現するメールの詳細は,
> 原判決の「事実及び理由」欄第3の1(2)ウ(エ)ないし(カ),(ケ),(サ)のとおりであるから,これらを引用する。),


はい、AUTO
>>7は事実

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