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  • 2016/10/20(木) 19:58:11.16
被控訴人は,当初,不適切なメールを送信したことはないなどと述べていたものの,
都教委が,生徒Aの親から入手したメールの内容を示すと,当初は,
先に示された本件メール6通の送信に限ってその事実を認め,その後,
fが生徒Aの父親の協力を得て845通全てのメール画像を入手し,
これを示すと,その送信の事実も認め,生徒Aと待ち合わせてαで会ったことや,
当初は否認していた生徒Aを自宅に上げたことを認めるに至った。

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