
-
- 476
- 2016/10/19(水) 11:09:05.54
-
甲4号証に照らして被控訴人が生徒Aに送信したメ
ールを仔細に検討すると,生徒Aの求めに応じて,性的行為について説明し
たり,仮想の設定の上でのメールのやり取りを行ったりしたとの趣旨の生徒
A及び被控訴人の各供述もあながち排斥し難いものというべきであって,被
控訴人の生徒Aに対するメールの送信を自己の欲求を満たすために生徒Aの
窮状に乗じた行為であるとみることはできない。
生徒Aが求めたのに
なんで先生ばっかヘンタイあつかいなのよwwwwwww
このスレのミスリードがひどい。
しかも生徒が求めたんであれば勤務時間内にメールしてもしょうがない
このページを共有する
おすすめワード