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  • 2016/10/19(水) 09:34:49.65
こっちの方が分かりやすい

■男性教諭と都教委の主張が対立
 懲戒処分の理由となったのは14の不適切行為。女子生徒にネックレスを買い与えた▽修学旅行先のホテルで
「一緒に寝よう」などのメールを送った▽修学旅行の感想文を代筆し、女子生徒にメールで送った
▽女子生徒に「君を抱きしめたらキスしたくなってキスした」「ディープ(キス)は我慢した」などのメールを送った
▽同校で女子生徒と男性教諭が交際しているという噂が広まる事態を招き、保護者らに不信感を与えた
▽聴取に対し、「一部を除いて性的メールは送っていない」と嘘をついた−などだ。

 都教委は裁判で「教師の立場を悪用し、自己の欲求を満たそうとしたことは悪質だ。
処罰規定でも『性的接触やキスは免職相当』と定められている」などとし、懲戒処分は妥当だったと主張した。 

これに対し、男性教諭は「メールを送るなどしたのは事実だが、女子生徒は家庭環境が複雑で、精神的に不安定だった。
女子生徒は自分を頼っていた。キスなどをしたかのようにやり取りしたのも女子生徒を安心させるためで
、実際にはしていない。聴取時は記憶が曖昧(あいまい)だっただけで、嘘はついていない。処分は不当だ」などと反論していた。

 ■地裁「懲戒処分は重すぎる」
 判決で東京地裁は、都教委が処分の根拠とした男性教諭の行動について「いずれも事実と認められ、処分根拠として妥当」と判断。

 また、男性教諭が「風呂上がりのジャージー姿を抱きしめたい」▽「抱くっていう表現は、
ベッドでするっていう理解になるから覚えておいて。もちろんベッドでなくても抱けるよ」▽「俺はどちらかというと攻める派」
▽「どんどん君を開発して、感じさせちゃうから」−などの性的なメールを送信したことなどについて、
「極めて不適切で、都教委が男性教諭について教師としての適格性に疑問を抱いたのは合理的だった」と認定した。

 しかし、男性教諭が性的なメールを多数送信していた期間は3週間程度で比較的短い▽発覚前に自主的に送信を中止した
▽女子生徒や両親は懲戒免職を望んでいない▽処罰規定で「性的メールの送信は停職相当」とされていた−ことなどを重視。
都教委の「総合的に考慮した結果、悪質かつ重大で、懲戒免職は適切だった」とする主張を退け、「過去の処分事例と比較しても
今回の事案は停職止まりで、都教委が懲戒免職としたのは裁量権の範囲を超えており、違法だ」と結論づけた。

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