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  • 627
  •  
  • 2016/10/19(水) 16:16:07.65
>>611
違うな。
和解条項の中に強姦の事実を認める項目が
あれば別だが、それがない和解は
刑事事件で強姦の存否を争ってきた場合
、検察に勝ち目はない。
だから非親告罪であろうと当事者が和解をしてしまうと公判の維持が難しくなるため、起訴猶予処分で終わる。
これはあくまでも、性行為に合意があったのか否かについて当事者間で争っていて、その点を
はっきりしないまま和解をした場合のことだ。
和解をした場合被害者は公判の於いて証言することはない。
したがって検察は被害者の証言なくして、
強姦、輪姦の事実を立証しなければならない。
その為にも示談のさい、強姦の事実を条項に
入れる必要がある。

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