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  • 930
  •  
  • 2016/10/19(水) 13:14:33.58
>>870
でその「保留」とやらは国籍法の何条なんだよ?
君の大好きな1条には、
「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」
と書いてあるぞ
国籍法に規定されてもないのに関係あるのかよ?
勝手な解釈でなにドヤ顔してんの?
12条と附則9条の留保のこといってるの?

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