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- 864
- 2016/10/19(水) 12:38:25.61
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>>852
ちょっと違うよ、台湾という国を日本が国と認めていないので
国籍選択宣言をしていないと戸籍が発行されても日本国籍を取得したことにはならない
大多数の諸外国とは違うプロセスを踏まないと日本の国籍を取得したとは言えないのです
法務大臣が違法だというコメントを出したのも日本が国として認めている場合と違うケースだからなので
戸籍が発行されても国籍選択宣言をしないと違法状態が続くので戸籍を公開できなかったのが
国籍選択宣言をした日付が記載されていない違法状態だったからです。
お解かりいただけましたか?
国籍選択には日本が国と認めた場合とそうでない場合の二通りあるのでややこしいですね
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