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  • 614
  •  
  • 2014/02/01(土) 14:12:06.55
>>609の資料の中に

>産業廃棄物処理施設等において処理する産業廃棄物の種類

>廃プラスチック類、木くず、紙くず、
>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、がれき類、燃え殻、
>汚泥(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを含む。)、
>ばいじん                                以上9品目

とあるけど、
解釈としては「(放射能汚染された)がれき類」も含まれるとみていいのかな?

ここまで見た

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