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  • 2013/02/17(日) 20:46:12.90
 >>188
 勝訴するはずの裁判の結果責任・・・は 
  住民監査請求の 1つの答えが出たとする 井上市長の言葉はいただけない。
 もともと 山林売買裁判は 原告 市民団体(住民代表訴訟) 被告 飛騨市(現 市長)
 参考人 前市長 という形で始まりました。この中で 飛騨市は 市も前市長の被害者であると
 主張します。
 そして 市は 23年第3回6月定例会 議案60号61号で前市長に損害賠償訴訟を起こすことを決めます。
  その中で 市長は 住民代表訴訟の中で 裁判官に 前市長を相手に裁判するよう勧告を受けたと答弁しています。
 議案は可決し 市が 前市長を訴えることを引き換えに 住民代表訴訟は取り下げられます。
 この 裁判に至る過程を振り返れば 現市長のコメントは不適当

 追伸 悲しいお知らせです。
 23年第3回6月定例会の議事録は 市のHPから直接閲覧できない状態です。
 その頃の議会だより は閲覧できます。
 市議会は 過去の議事録を封印しつつあります。おそろしい・・・・

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