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  • 32
  •  
  • 2015/01/30(金) 18:25:47.62
>>30
やりたいことなんでもやっていいつーわけではないのだよ。

日本国憲法
第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
  又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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