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  • 2011/04/26(火) 11:43:18.24
 名古屋国税局は22日、利害関係のある滞納者とキャバクラに通ったなどとして、
三重県の20代の税務署職員を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表した。
滞納者への便宜供与はなかったとしている。

 国税局によると、職員は2010年7〜8月、税徴収業務で知り合った滞納者と
意気投合。三重県のキャバクラに4回同行し、うち3回は滞納者の送迎を受けた。
自分の飲食費は負担した。

 6〜7月には滞納法人の元代表とも同じキャバクラに少なくとも13回、送迎を
受けて通った。1回の飲食費(約2万円)は負担してもらい後日、同額をおごった。

 国税局の内部調査で発覚。「割り勘なら大丈夫と思った。反省している」と
話しているという。

 名古屋国税局の蒲生貞一広報室長は「再発防止を徹底する」と謝罪した。

ソース:http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20110422-OHT1T00188.htm

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