リラクゼーションサロン経営 [sc](★0)
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- 2016/05/09(月) 18:09:36.83
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◎健康保険(療養費)の適用について
・健康保険(療養費)は、国家資格の保有者でなければ対象となりません。
・国家資格の保有者のいる施術所であっても、実際に施術行為をした者が国家
資格の保有者でない場合は、健康保険(療養費)の支給対象とならないので
ご注意下さい。
◎照会先
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関するご相談などは、最寄りの
保健所などにご連絡下さい。
・厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験
財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。
厚生労働省
>>339
と、この部分かな? いやぁ〜これからほんま、どうするんやろうな!?w
「我々の死活問題です!!」ってか!!www
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