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  • 821
  •  
  • 2015/05/15(金) 16:03:54.31
>>809
特許など全く関係がない。

> 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して
> 当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも
> 著しく優良であると示す表示であって、

他のメーカーがシンクロロッキングでないとしているものをシンクロロッキングと表示していれば該当する。
通販で説明に「シンクロロッキング」と書いてあれば消費者は他のメーカーの言うシンクロロッキングであることを
疑うはずもない。
そして返品が面倒であればそのまま使ってしまう。
つまり本来なら他社の椅子が売れたかもしれないのに、実際にはニトリのコーリンが売れてしまう。
ニトリはプロであるので、勘違いでは済まされない。
たとえ勘違いでも、この瞬間もそれで儲けているのだ。

これ実際に確認した奴は消費者庁に通報してほしい。
内閣総理大臣が当該事業者に行為の差止め等の必要な事項を命じることができる(景表法6条)。
この命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状によりこれらの併科)に処される
(景表法15条)。

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