facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 507
  •  
  • 2011/12/07(水) 19:50:14.77
?、法律概念

1、「猥褻(わいせつ)」
「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、
かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、
善良な性的道義観念に反する物又は行為」
というのが判例です。

日本の刑法には
「公然わいせつ罪 」、
「 わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)」、
「強制わいせつ罪 」という規定があります。

2、一方、法律用語には「みだらな行為」という概念はありません。
ある人間の「みだらな行為」は
「強姦罪」となったり、
「強制わいせつ罪」となったり、
「公然わいせつ罪」になったり(その他、諸々)します。

?、一方、マスコミは慣例としてさまざまな表現を用いており、
それは各社基準もばらばらで統一されたものがあるわけではありません。
ただ、おおまかな基準で言えば
1、合意のない性行為⇒「暴行」
2、性行為があった時⇒「みだらな行為」
3、性行為がなかった時⇒「わいせつな行為」
として表現することが多いようです。
しかし、繰り返しておきますが、
これはあくまでもマスコミ用語ですから、きちんとした統一規定ではありません。
「みだらな行為」や「わいせつな行為」は刑法犯というよりも
「淫行条例」など各都道府県の条例違反の時に使われています


ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード