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  • 275
  •  
  • 2011/07/22(金) 20:40:37.51
>>271
それはおかしい。実質的に患者の選択によらないので、病院は差額ベッド代の請求は求めてはならない。
厚生労働省保険局にその病院を報告したほうがいい。

ここまで見た

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