facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 59
  •  
  • 2014/12/30(火) 00:26:27.92
>>58
もしかしてお前は小学生なのか?
事業者ってワカリマスカ〜?

消費税法
(納税義務者)
第五条  事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2  外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード