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  • 50
  •  
  • 2014/12/29(月) 23:57:33.39
>>48
消費税を国に収めるのは事業者だぞ?
脳は大丈夫か?


消費税法
(課税の対象)
第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

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