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  • 166
  •  
  • 2015/10/05(月) 14:41:24.13
>>162
デタラメいうな、アホ
TPPでは商業目的・経済的利益目的の著作権違反、および非営利目的でも大規模な著作権違反が非親告罪化される
なおこれには「権利者が自己の著作物の市場利用が困難になる場合」という限定がついている

分かりやすいのはトレントなどのP2P
あれは非営利目的でも権利者が自己の著作物の市場利用が困難にしてる著作権侵害なので、非親告罪化の対象
また権利者が二次創作禁止を掲げているのにも関わらず、同人誌を作っていたら「商業目的・経済的利益目的の著作権違反」に該当
サークルだけでなく、即売会(カタログのサークルカットがひっかかる。経済的利益目的の違反)、印刷所(製造で商業目的の著作権侵害)も引っかかる

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