facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 669
  •  
  • 2009/02/28(土) 12:35:47
私がひねりだした作戦で、一つだけ案があります。
名誉毀損ではなく、人権侵害という理由で開示させる事はできないかという事です。
救世主の方ではなく春団治の方を開示させるのです。(同一人物だといいんだけどなぁ。)

・・・と言いますのは、私から見た国(裁判所)って憲法違反を非常に気にするんだなという印象があり、
開示命令が棄却された場合、控訴審で「違憲判決」を持ち出すことはダメでしょうか?
憲法で国を縛る方法です。
ただ・・個人の人権が損なわれたというよりも、アトピー性皮膚炎の患者として訴えるのって、これ判例ありますかね?

憲法第14条でいいのかもわからない。法学部の人降臨希望。


ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード