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  • 1
  •  
  • 2016/10/19(水) 15:41:11.56

◆区議会委が可決
住民からの情報公開請求を自治体が「権利の乱用」を理由に拒否できるようにする条例改正案を
東京都江戸川区議会の総務委員会が十八日、賛成多数で可決した。

二十七日の本会議で可決・成立する見通しで、区民からは
「憲法で保障された知る権利が制限されかねない」
と声が上がった。

改正案は「何人も行政文書の開示を請求する権利を乱用してはならない」との規定を加え、乱用と
認めた請求を拒否できると明示。
無料だった閲覧を、不開示の部分を黒塗りした資料に限り、コストがかかるとして有料にすることも
盛り込んだ。

全国市民オンブズマン連絡会議(名古屋市)事務局の内田隆さんは
「乱用規定と公開拒否、閲覧有料化をセットにした改定は聞いたことがない」
と話す。

区総務課によると、大量の情報公開請求によって職員の負担が増えたことなどが改正の理由。
二〇一二年度まで年間約二百件だったが、一三年度以降は四百〜五百件に増え、うち約七割を
特定の個人が占めた。

江戸川区民オンブズマンの小林幹和さん(75)は
「乱用と判断する基準がはっきりせず『うるさい住民』と思われれば請求を拒否される恐れがある」
と話した。

採決では六対二で可決。
区議会最大会派の公明のほか、自民系の二会派と民進が賛成、共産と無所属系会派が反対した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201610/CK2016101902000121.html

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  • 100
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  • 2016/10/20(木) 01:39:38.39
>>97
国権の最高機関が違憲状態ですし

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  • 101
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  • 2016/10/20(木) 01:49:47.44
>>96
憲法にも書いてあるんだが…
こんなもんはっきり言って常識レベルだろ
公共の福祉って高校でも習うんじゃねーの?

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  • 102
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  • 2016/10/20(木) 01:58:36.43
>>101
憲法12条か
公共の福祉ってのは他人の人権のことであって区役所の利益のことではないよ


第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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  • 103
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  • 2016/10/20(木) 02:05:40.04
>>102
全然わかってないな。
今回の条例改正はあくまで確認的規定を追加しただけ。
条例に書いても書かなくても、最初から権利の濫用は認められてないの。
「区役所の利益のために権利の濫用を禁止したのか!」って理解がまるでトンチンカン。
知ったかぶりするにしても、もうちょっと勉強しろよ

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  • 104
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  • 2016/10/20(木) 02:19:15.22
>>103
>「区役所の利益のために権利の濫用を禁止したのか!」って理解がまるでトンチンカン。

そんなこと言ってないけど

フリック回転寿司
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