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- 174
- 2016/10/19(水) 17:04:03.26
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>>171
日本国憲法第14条
第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この平等原則は投票価値(その人の一票の重み)にも適用される
A県では1万人で1人の議員が選出され(投票価値は0.01)、
B県では5万人で1人の議員が選出されれば(投票価値は0.002)、
投票価値に不平等が起きる
全国比例にしない限りを投票価値を完全に平等にするのは不可能だから、
選挙区における投票価値不平等をどの程度まで許容してよいかというのが憲法や両院制の解釈の問題
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