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- 2016/10/19(水) 15:50:34.34
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使用者が労働者に対し口頭で解雇を言い渡しておいて、後になって解雇はしてないと言を変えるケースがある。
労働者が解雇理由証明書を要求しても、解雇していないと言い張り、交付しなかったり、解雇予告手当も支払わない。
これをやられた労働者は解雇された事実があるため職場復帰に抵抗を持つことが多く、対応できる有能な労働組合は多くない。
その後、勝手に労働者が仕事に来なくなったため自然退職したとして、使用者は解決金などの支払いを免れることになる。
日本の労働環境には、これらのような新たな手口に対抗できる実力を持った組織が必要
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