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  • 2016/10/19(水) 11:33:17.46

ことし7月の参議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で3.08倍だったことについて
、福岡高等裁判所宮崎支部は、憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。

7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.08倍の格差があり、
弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。

このうち宮崎と鹿児島の2つの県の選挙区を対象にした判決で、
福岡高等裁判所宮崎支部の西川知一郎裁判長は、憲法に違反しないという判断を示しました。

参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、
ことしの選挙では、定数是正のためいわゆる「合区」が初めて導入されて格差が縮小していました。

一連の裁判では、18日までに4件の判決が言い渡され、「違憲状態」が2件、「合憲」が2件と判断が分かれていました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161019/k10010734861000.html

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